入札参加資格審査申請・経審はお任せください|亀岡・南丹の建設業、許認可申請

2018年11月24日

公共工事の入札参加資格について

建設工事を請け負うためには、金額の多寡を問わず、経営事項審査(経審)を受けておかないといけません。

これは公共工事の適正な発注のため、請負事業者の経営規模や状況を正確に把握し手置くためのものです。

公共工事は基本的に競争入札が採用されますから、そのためには入札参加資格を得ておく必要があります。

その有効期限は1年~4年程度と、自治体によって異なるので注意が必要です。

次年度の入札参加資格審査の募集を行っている自治体の申請期間は、まさにこの時期です。

定時の募集期間ではなくても追加受付をしている自治体もありますから、ご興味がある、もしくは心配な事業者様は、ぜひお近くの行政書士にお問い合わせください。

といいますのも、建設業許可を取得しているのはもちろん、地元自治体の入札参加資格を得ていることが、工事を発注する条件となっているのは、官公庁に限りません。

なにしろ、入札参加資格を得ているということは、経審を受けていることになりますから、経営の透明性が高まりますことになります。

工事現場の周辺住民に対しても、安心感が高まることから工事を施江しやすくなりますね。

よって、入札参加資格を取得していない事業所には、工事を発注しないという民間の元請さんが多くなってきました。

現在では入札参加資格の取得、経審を受けていることは、もはやスタンダードになりつつあります。

まずは経営事項審査(経審)を受けましょう

しかし事業所様が、入札参加資格の取得のため、いざ経審を受けようとすると、大きな問題が立ちはだかることがあります。

例えば、過去の決算変更届における工事経歴書の記載についての不備です。

経審を受けて来なかったために、ずさんな記載をしていると、経審での審査に通りません。

京都府では経審の審査につき、工事経歴書に記載された上位5件分の請負工事の実績を実証しなければなりません。

基本的に契約書の原本で照合しますが、この工事内容と金額、工期の整合性が取れないと、否認されてしまいます。

上位5件のうち、1件でも否認されると、そもそも工事経歴書が適正でないので、その段階で問題となります。

虚偽の記載で所管官庁に提出した実態が判明します。

行政書士が作成した書類ではない場合に、このような事態をよく見ます。

困りましたね。

つまり、過去の問題を解決しなければ、一歩も前に進めないのです。

行政書士には、長年のノウハウがあります

経営者の方々は当然ながら事業所の発展を期待されているのですから、許可更新や経審の申請時だけではなく、ぜひ常日頃から許認可手続きは、行政書士にお任せください。

例えば、経営業務管理者や専任技術者が突発的な事態により、突然不在になって許可を失うというような事態も、起り得ないとは限りません。

そのようなリスクマネジメントも、当然ながら行政書士の仕事です。

それに備えるために、常日頃から作成する書類に経験によるノウハウを注入します。

事業を安定的に継続し発展させていくためにも、また、将来の事業承継に備えるためにも、手続き業務は行政書士に依頼されておくことをお勧めします。

特に京都府では、決算変更届を毎年提出するよう、指導が厳しくなってきています。

まとめ

許認可申請の新規・更新手続きのほか、手続きのためのスケジュール管理など面倒なことも、行政書士にお任せが便利ですよ。

これを自社ですると経費はかかりませんし、行政書士法違反を承知で格安で請け負う者もいるようです。

でも、金額の多寡ではなく、将来の事業所のため、質の高い書類にて普段から適正な手続きとなるようにしておいてくださいね。

Posted by synce-office